原付の排気量変更(ナンバー変更)

原付の手続きは各市町村により多少の違いがありますので、詳しくは登録地の役所窓口でご確認ください。

登録済み車両の、排気量(ナンバー)変更してきました。白・黄・桃の原付の範囲内(1種・2種)。

今回の登録地の場合、必要なのは上写真の届出書(役所で用意されているもの・コピー可)と変更する車両の登録ナンバー・ナンバー交付時の書類・身分証明書。

役所の手続き上、一度廃車してから再度変更した排気量で登録という事になるらしく、廃車届・登録届も一部記入して(窓口の方の指示に従い)提出。地域により、変更の理由などを書く場合もあり。

逆の場合もこの届出で可能との事。ボアダウン。

自賠責保険手続き用の廃車証明?も発行されます。自賠については省略。

わたくし原付は、ナンバー変更が予想される場合、車体番号だけで自賠責保険加入登録しております。


自賠責保険は原付の場合、1種・2種区別なし。

黄色ナンバーに黄色い自賠ステッカー・・・まあいいか。

任意保険のファミリーバイク特約は、原付1種・2種の区別なし。台数制限なし。最近はファミリーバイク特約も、人身傷害あり・なしの区分けがある。気になる人は各保険会社にて。

原付の交付ナンバーも、1種と2種の2種類でいいと思うんですけどね。

まあ色々とあるのでしょう。

原付バイク登録(住民票登録地以外の場合)

基本的には、居住地(住民票登録地)の市役所で登録します原付バイク。

しかし、原付登録は他の住所でも場合によっては可能。

保管・使用場所が他の地域の場合、住民票を移してない引っ越し・会社・店舗など、公共料金自分名義で支払っている場合は、その場所・地域でナンバー登録できます。

住民票地以外の居住・管理が確認できる場所。公共料金の支払い書の住所と名義が、登録者と同じ事前提。

大学生や、短期の転勤・使用地のナンバーの方が都合が良い(盗難・いたずら対策)など、現地に馴染むのにはよろしいかと。


登録に必要なのは、

1. 登録・廃車書・販売証明書などの登録書類。(車両についての書類)

2. 広域の住民票。(原本)

3. 公共料金などの支払い領収書等。(原付登録する住所・登録者名義のモノ)

4. 本人確認のための身分証明書。(自動車運転免許など・広域の住民票の住所・氏名確認)

5. 窓口などにある登録申請書。(原付登録地・各市町村のモノ)ホームページでダウンロードできる所もある。


4月1日所有の場合、税金納付書は住民票登録地に行きますので、家族には話しておきましょう。

登録者(所有者)は住民票住所で、主な保管・使用場所が公共料金支払いの住所(原付登録地)という事になります。

こちらの記事は、個人名義・本人が直接行く場合になります。代理人登録など他の条件・詳細は、登録予定の市役所に直接問い合わせてください。

地元で発行してもらった住民票ではなく、登録地発行の「広域の住民票」が必要です。

通常の住民票は住民票登録地で取れますが、広域の住民票はどこでも取れます。(地元に帰らなくても取れる・それが広域の住民票)

登録する土地で「広域の住民票」を発行してもらう。一枚250円くらい?かかる。


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