原付バイク登録(住民票登録地以外の場合)

基本的には、居住地(住民票登録地)の市役所で登録します原付バイク。

しかし、原付登録は他の住所でも場合によっては可能。

保管・使用場所が他の地域の場合、住民票を移してない引っ越し・会社・店舗など、公共料金自分名義で支払っている場合は、その場所・地域でナンバー登録できます。

住民票地以外の居住・管理が確認できる場所。公共料金の支払い書の住所と名義が、登録者と同じ事前提。

大学生や、短期の転勤・使用地のナンバーの方が都合が良い(盗難・いたずら対策)など、現地に馴染むのにはよろしいかと。


登録に必要なのは、

1. 登録・廃車書・販売証明書などの登録書類。(車両についての書類)

2. 広域の住民票。(原本)

3. 公共料金などの支払い領収書等。(原付登録する住所・登録者名義のモノ)

4. 本人確認のための身分証明書。(自動車運転免許など・広域の住民票の住所・氏名確認)

5. 窓口などにある登録申請書。(原付登録地・各市町村のモノ)ホームページでダウンロードできる所もある。


4月1日所有の場合、税金納付書は住民票登録地に行きますので、家族には話しておきましょう。

登録者(所有者)は住民票住所で、主な保管・使用場所が公共料金支払いの住所(原付登録地)という事になります。

こちらの記事は、個人名義・本人が直接行く場合になります。代理人登録など他の条件・詳細は、登録予定の市役所に直接問い合わせてください。

地元で発行してもらった住民票ではなく、登録地発行の「広域の住民票」が必要です。

通常の住民票は住民票登録地で取れますが、広域の住民票はどこでも取れます。(地元に帰らなくても取れる・それが広域の住民票)

登録する土地で「広域の住民票」を発行してもらう。一枚250円くらい?かかる。


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